遺言と遺書は何が違うの!?

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。2月も終わりです。今年は閏年ですので1日得した気分ですね。風邪など引かずがんばりましょう。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」では遺言と遺書の違いについて説明します。ご存じの方も多いかと思いますが、基本に戻って遺言でどのようなことが定められるのかについてみていきます。

遺言と遺書

ここでまず遺言遺書の違いについておさえておきましょう。よく日常用語で遺言(ゆいごん)という言葉を使いますが、これは形式や内容を問わず自分の死後の為に遺した言葉や文書を広く指して使っています。これがいわゆる「遺書」です。法律上の遺言とは、自分の死後の法律関係を定めるための最終の意思表示であって、遺書と違い、法律上の効力が生じます(逆に遺書には法律的な効力が生じません)。そのため遺言は法律(民法)に定める方式に従って作成しなければならないのです。ちなみに我々法律専門職では「遺言」のことを「いごん」と読みますが、一般的には「ゆいごん」という読み方が使われています。

従いまして、ざっくりですが、遺書は法律的な効力が生じないもの、遺言は法律的な効力が生じるものということを知っておいていただければと思います。

遺言で定められること

遺言で法的な効果(法律で実現を強制できる)をもつ内容は次のとおりです。

  1. 財産分与
  2. 相続人の廃除または廃除の取り消し
  3. 認知
  4. 後見人・後見監督人の指定
  5. 相続分の指定または指定の委託
  6. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  7. 遺産分割の禁止
  8. 相続人相互の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定または指定の委託
  10. 遺留分減殺方法の指定

3の認知とは死後認知と言われているものです。自分が亡くなったときに内縁の妻との間の子を認知し法律上の親子関係を創設することです。つまり、その内縁の妻との間の子も相続人になることができますが、この場合他の相続人にとっては不意打ちにあたりますので相続争いになってしまう可能性も高いです。

4の後見人・後見監督人の指定とは、子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定できます。これはよく離婚後に小さいお子様のために遺言を作成される方におすすめする定めです。この定めは最後に親権をもっている方のみ定めることができます。

このように遺言で法的な拘束力をもたせることができる内容というのも結構あります。遺言のご相談はぜひ司法書士かとう法務事務所にお願いいたします。

 

 

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