空き家問題で司法書士ができることは!?

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。だんだんと暖かくなりはじめ春の陽気を感じられるようになりました。3月も終盤に差し掛かってきましたが当事務所も全力で駆け抜けたいと思います。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は空き家問題で司法書士ができることをテーマにします。現在、メディア等で空き家問題が多く取り上げられています。それだけ空き家は深刻な問題になっています。2015年5月から空き家対策特別措置法が施行され、国・行政も本格的に空き家対策に乗り出しました。今日はその空き家問題にスポットをあてます。

空き家問題とは

そもそも空き家問題とはどのような問題なのか。空き家になると建材の崩落や建物の倒壊により通行人などに被害があったり、周辺の生活環境の悪化をまねいたりします。さらには、犯罪につかわれることもあります。そのような空き家でも勝手に取り壊すことはできません。空き家といえども財産であるからです。憲法29条には「財産権はこれを侵してはならない」と書いてあります。そのため空き家問題として今問題になっています。日本の人口が減っていることからこれから益々空き家は増えていくでしょう。空き家に対する対策が急務なわけです。

空き家対策特別措置法

そこで冒頭に書きましたが2015年5月から空き家対策特別措置法が施行されました。この法律によって、行政が空き家に対して調査、指導、命令そして行政代執行がしやすくなりました。しかし、長屋のなかの空き住戸は対象外であったり、行政代執行の費用の財源などまだまだ課題は多いです。ちなみに行政代執行をした場合の解体費用は空き家の所有者に対して請求されます。家の解体費ですので100万円から大きい建物は500万円くらいはかかるでしょう。

空き家が起きる原因

ではなぜ空き家になってしまうのか。相続がうまくいかないという点があげられます。つまり、空き家の所有者が亡くなり相続人が遺産分割協議をしているがもめていてなかなか権利が確定しないという問題です。そのため空き家のまま放置されるのです。また、空き家の所有者がかなり前に亡くなっている場合もあります。この場合も相続手続きがとても複雑になるためそのまま放置されることが多いです。また、建物の表示登記をしていない場合もあり、この場合は所有者を確定することすら難しいわけです。空き家の所有者を確定させ、その所有者に対して指導、命令していくことになります。相続問題が空き家問題に直結しているのです。

空き家にならないように予防すること

この空き家問題に一番効果がある対策は、それはまさに空き家にならないように予防することです。そして予防法務は司法書士の得意とすることです。事前に相続争いにならないように遺言書を作る、所有者が認知症になってしまったら成年後見人を選任する、また家族信託、任意後見を利用するなど全て司法書士が手続きできることです。当事務所でも空き家問題に積極的に対処していきたいと思います。

 

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