相続手続きに関する士業、銀行の料金について

こんにちは、司法書士の加藤隆史です。慌ただしい3月が過ぎて昨日から新年度ですね。桜もあちこちみかけて散歩するのが楽しくなりますが、少し肌寒いですかね。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、相続に関する料金についてです。今、相続に関する手続きは至る所で請け負っています。一般の方もどこに頼んだらよいか分からない状態ですよね。しかも料金もそれぞれ異なっています。何が高いのか安いのか分からない方が大半です。そこで今回のコラムでは「料金」というのに焦点をあてます。

相続手続きにおける各専門家の役割

まずは、各専門家の取り扱い分野をみてみましょう。

  • 弁護士・・・主に相続人同士で争いが生じている場合に依頼を受けた相続人のために交渉・訴訟活動をします。
  • 司法書士・・・主に不動産が相続財産である場合に相続による名義変更登記を法務局に申請します。
  • 行政書士・・・主に遺産分割協議書の作成、そのための戸籍の取り寄せ、相続による自動車の名義変更を行います。
  • 社会保険労務士・・・主に遺族年金など取り扱います
  • 税理士・・・主に相続税の申告手続きを行います。
  • 信託銀行・・・主に預貯金の管理・解約手続きなど行います。

以上ざっとあげましたが、ここで注意すべき点が「主に」という箇所です。つまり、各士業は上記であげた内容だけしか手続きができないわけではありません。各士業には独占業務がありますのでそれを冒すような業務はできませんが、例えば、預貯金の解約、名義変更、財産目録の作成などはどの専門家でも取り扱うことができます。

相続手続きにおかる各専門家の料金

それでは料金についてです。

  • 弁護士・・・着手金と成功報酬があります。着手金は20万~50万くらいで、成功報酬は相続した財産等の数パーセントの事務所が多いです。遺産の額で異なりますが数十万~数百万になるでしょう。弁護士によって料金の差がでてきます。
  • 司法書士・・・相続による名義変更登記について司法書士の手数料は事務所によって大きな差はないでしょう。案件のないようですが、5万~20万以内が大半です(当事務所)。
  • 行政書士・・・依頼した内容にもよりますが、数万円~20万円くらいが多いです。ただし、遺産に不動産が含まれる場合、相続による名義変更登記を別途司法書士に依頼しなければなりませんのでその分の費用がかかります。
  • 社会保険労務士・・・遺族年金などの申請手続きでは数万円~10万くらいが相場でしょう。
  • 税理士・・・こちらも遺産の総額のパーセンテージで計算することが多いです。遺産の額で30万~数百万になる可能性があります。一般的には30万~100万くらいでしょう。
  • 信託銀行・・・信託銀行に支払う金額は100万~数百万になるでしょう。また、その他にも相続登記であれば司法書士、相続税申告であれば税理士の費用がかかります。

以上のとおりあくまで概算となりますが、日本の一般的なサービス対価よりは高めだと思います。これは相続財産から支払いができるという点で相続人自身の懐がいたまないから高めに設定しているのでしょう。

遺産承継業務

上記の他に各専門家が力を入れているのが遺産承継業務です。遺産承継業務とは、相続人調査、相続財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成、遺産分割協議の調整、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告を一括して引き受ける内容です。もちろん各作業については専門家の協力をえながら進めなければなりません。この遺産承継業務は一括して手続きしてほしいという方が利用されます。料金については信託銀行→弁護士→司法書士の順で安くなるのが一般的です。当事務所でも遺産承継業務には力を入れていますので、ぜひお問い合わせください。

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