遺産分割について④

こんにちは。司法書士の加藤隆史です。本日のコラム「相続・遺言のポイント」のテーマは、相続人の反対により遺産分割協議が成立しない場合の対応方法についてです。遺産分割協議は、相続人全員が同意しなければ成立しませんので、たった1人でも、遺産分割の内容に反対すると、遺産分割が成立せず、遺産の分配ができなくなります。では、このような場合にどのような対応方法があるのでしょうか?

遺産分割の内容の工夫

実務上、相続人が遺産分割に反対するケースで多いのが、自分の取得する遺産が少ない場合です。他の相続人が多くの遺産を相続するのに、自分だけ相続する遺産が少ないことで不満をもち反対するのです。そのような相続人がいる場合は、遺産の分割内容を検討して、当該相続人に遺産を多く相続させるのも一つの方法です。

しかし、遺産の内訳で多いパターンは、自宅の不動産と預金のみという場合でしょう。この場合、通常、被相続人の自宅と一緒に住んでいた相続人が、不動産を相続することが多いのですが、不動産は価格が大きいので不動産を承継する相続人が、法定相続分を超える相続分を取得することになります。ほとんどの場合、預金が不動産に比べて相当少ないですので、不動産を取得する相続人以外の相続人が預金を取得すると決めても不満が残るケースもあります。

このようなときは、「代償分割」を検討しましょう。代償分割とは、例えば、相続人1名が不動産を相続する代わりに、その取り過ぎた分に見合う金額を、不動産を相続した相続人自身の財産の中から他の相続人に支払うという方法です。この代償分割の方法で決めることにより、少ない遺産を相続する相続人も同意してくれるかもしれません。

家庭裁判所による遺産分割

上記のように、遺産分割の内容を工夫し、相続人間で協議が整えばよいのですが、それでも成立しない場合もあります。例えば、相続人間でもともと関係が悪化している場合などは、遺産の分配方法に不満があるのではなく、単に相続人個人に対して困らせてやりたいという気持ちがあるため、遺産分割に同意しないのです。このように、どうしても相続人間で遺産分割協議が成立しない場合は、各共同相続人は、単独または共同で遺産分割を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所による遺産分割には、調停による分割と審判による分割があります。調停による分割では、調停委員が間に入って、相続人の言い分を聞き、相続人全員が納得のいく遺産分割の内容を検討します。そこで、相続人当事者が合意すれば調停成立です。調停でも合意ができない場合には、最終的に審判により、裁判所が強制的に分割を決定します。

この家庭裁判所による遺産分割は、時間がかかりますので、やはり相続人間で遺産分割できるように事前に対策をしておくとよいでしょう。

 

事前にできる相続(争族)対策

以上のようなことが起きないように事前にできる対応策は次のとおりです。

1.遺言の作成

遺言者が遺言書を作成し、遺産の処分について決めておくことで、遺産分割協議を行う必要がなくなります。相続発生後に、遺言書に基づき相続財産の分配をしていきます。

2.相続登記を早めに行う

争族になってしまう一番の理由は、相続人が多いこと・普段親交がない相続人がでてくることです。つまり、亡くなった後、相続登記をしないでおくと、その相続人が死亡し、またあらたな相続人がでてきてしまい、相続人が増えて、かつ普段親交がない相続人が増えていくでしょう。そうすると、当然遺産分割が成立する可能性は少なくなり、不動産の名義変更ができなくなる可能性もあります。相続登記には期限はありませんが(相続税申告の場合を除く)、できる限り早めに手続きされることをお勧めします。

3.相続人の廃除

被相続人に虐待していた、著しい非行があるなど特別な事情があれば、生前に、その相続人を廃除する方法もあります。廃除された相続人は、遺産分割に参加する権限や遺留分も有しません。

 

このように相続手続きで一番の重要なポイントとして遺産分割協議の成立があります。当事務所では、相続が争族にならないように、事前にできる相続対策を提案していきますので、お気軽にご相談ください。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ