相続放棄
相続財産の中には、被相続人のプラス財産だけではなく、マイナス財産、つまり負債や債務もあります。相続財産の内、負債が多い場合、相続人が負債を承継することになると不利益が生じるため、民法により「相続放棄」が認められております。この相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行うことが必要です。相続放棄申立てが家庭裁判所で受理されることによって、相続人としての地位を放棄することができます。
相続放棄は家庭裁判所で申立てを行わなければならないので、相続人に相続放棄をしたことを通知しても効力は生じません。よくある勘違いとして、「私は、相続放棄をしたので、もう関係ないから、遺産分割協議書には署名しない」ということをよくききますが、この場合の相続放棄は、家庭裁判所へ申立てを行っていない相続放棄の主張がほとんどです。家庭裁判所へ相続放棄を行っていない人は全員、遺産分割協議書に署名・押印して、不動産や預貯金の名義変更手続きに協力しなければなりません。
相続放棄を選択するケースの1つとして、例えば、夫が事業に失敗して多額の借金を負って亡くなった場合があります。妻や子は、夫が亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所で申立てが受理されると、相続放棄受理決定書が発行され、相続放棄申述受理証明書を取得することができ、私達は相続放棄をしたということを債権者に主張することができます。
当事務所では、相続のご相談の際に、相続放棄をするべきかどうかにつきアドバイスさせていただき、相続放棄を申立てする場合は、申立書類の作成、家庭裁判所への提出代行、必要書類の取得を行います。