遺言執行

遺言執行とは、被相続人(亡くなった方)の死後に、遺言内容を実現する手続きです。
そして、遺言の達成するために、実際に執行手続きを行う者を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、遺言書で定めておくか又は家庭裁判所により選任されます。

遺言執行者の地位は、「相続人の代理人」と民法に定められております。つまり、遺言執行者の財産上の行為の効果が、相続人に帰属することになります。また、遺言執行者の権限は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると民法に定められております。

遺言執行者は、被相続人の死後、相続人の調査、遺言執行者としての就任の承諾、相続財産目録作成、遺言事項の執行、相続人への執行完了報告を行っていきます。

遺言執行者を選任しておくメリットとしては、実務上、次のような場合があります。
例えば、預貯金を長男、次男、長女に3分の1ずつ相続させるという遺言で遺言書に遺言執行者が定めていなかった場合、預貯金の払い戻しに関する銀行の指定用紙には、長男、次男、長女の署名・押印が必要です。しかし、次男が遺言どおりの取り分では、不満で払い戻しの請求用紙に署名、押印しなかった場合、長男、長女も払戻金を受けることができません。そのため、遺言執行者を定めていなければ、遺言書に相続分の分配を定めていても、結局、遺言の内容は実行されずに、困ってしまうということが起きます。遺言執行者を定めておけば、遺言執行者の署名・押印のみで遺言執行者名義の口座へ払い戻しができ、そこから長男、次男、長女へ3分の1ずつ分配すればよいのです。
当事務所では、遺言作成のみではなく、遺言執行業務を行っておりますので、遺言については、トータル的なアドバイスをいたします。

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