遺言代用信託
遺言代用信託とは、遺言という方法の代わりに、生前に委託者自らを受益者とする信託を設定し、信託契約上、委託者の死亡時において当然に委託者が受益権を失い、信託契約上指定された者が受益権を取得する旨を定めることなどによって、遺言と同様の目的を相続手続きの外で実現しようとするものです。
遺言代用信託は、遺言信託と異なり、遺言ではないので、遺言の方式に関する制限はありません。また、委託者が生前に自分を受益者とする信託を信託契約で設定するので、信託の効力は信託契約時に発生します。さらに、委託者が死亡した後の信託上の地位は、相続人が承継するものと解されています。
信託財産が不動産である場合は、遺言信託と同様に、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗するため、所有権移転登記と信託登記を行う必要があります。この際の所有権移転登記の登記原因は、「年月日(信託契約締結日)信託」となります。