遺言信託

遺言信託とは、遺言者(委託者)が、受託者に対して財産の譲渡等財産の処分をする旨、受託者が信託財産の管理処分等信託の目的達成のために必要な行為をする旨を遺言することによって設定する信託をいいます。遺言で負担付遺贈することでは、確実に負担を履行しな場合もあるため、そのような不安を解消するために遺言によって、信託する手法があります。

遺言信託は、遺言によって信託を設定するので、遺言の方式に従って作成する必要があります。また、信託の効力が発生するときは、遺言の効力発生時(遺言者の死亡)です。また、委託者の相続人は、原則として委託者の地位を相続により承継しないこととされています。

信託財産が不動産であるときは、当該不動産が信託対象財産であることを明らかにしておくために、速やかに所有権移転登記及び信託登記をしておくことが必要です。遺言信託の場合、登記記録上の登記原因は、「年月日(委託者の死亡年月日)遺言信託」と表記されます。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ