相続欠格

相続に関し正義に反するような一定の行為があった者に対して、被相続人(亡くなった方)の意思を問わず、法律上当然に相続権を剥奪し、相続人としての資格を失わせることを相続欠格といいます。欠格事由に該当する相続人を相続欠格者といいます。

民法第891条の各号に、欠格事由について列挙されていますが、主に被相続人等に対する生命侵害行為と被相続人の遺言の妨害行為に分かれています。例えば、民法891条5号には、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が相続欠格にあたるとされています。しかし、判例によると単に遺言書偽造・変造・破棄・隠匿の行為だけでなく、これに加えて「不当な利益を得る目的」も要件に加えています。

(最判昭56.4.3民集35巻3号431頁)

被相続人の自筆証書遺言に同人名の押印と訂正箇所への押印が欠けていたために、相続人であるその配偶者が被相続人の印鑑を使用して押印し、方式を整えた事案では、遺言書又はその訂正が方式を欠くため無効である場合において、相続人が有効な遺言書又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、遺言書の偽造又は変造にあたるが、遺言者の意思を実現させるために方式を整える趣旨で当該行為をしたにすぎないときには、相続欠格者にあたらない。

なお、相続欠格の効力は、特別の行為を要しないで、その相続人は、法律上当然に相続権を失います。また、遺贈も受けることはできません。

ちなみに、相続欠格者がいる場合の相続登記に必要な添付書類として、相続欠格者自身が作成した欠格事由に該当する旨の証明書(印鑑証明書付)または、欠格事由を証する確定判決の謄本が必要です(昭33.1.10民甲4民事局長通達)。

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