養子縁組

養子縁組とは、養親と養子の間に、新たに法律上の親子関係を生じさせる手続きです。養子縁組は、一定の要件を満たした上で、役所に届出をすることにより効力が生じます。養子は、縁組の日(届出日)から養親の嫡出子としての身分を取得して、養子と養親の間には、親族関係が生じます。ただし、養子と実親、実方の親族との関係は、そのまま維持されます(普通養子縁組)。なお、養子と実親、実方の親族関係が終了する縁組を特別養子縁組といいます。

養子縁組と相続の関係では、養子は、実親及び養親双方の相続人となります。さらに養子が離縁しないまま、他と養子縁組をした場合(転養子)、実親・第1養親・第2養親のそれぞれの相続人となります。なお、養子が養親と離縁したときは、養子及びその直系卑属と養親及びその血族との間の親族関係が終了するので、その後に、一方が死亡しても、相続関係は生じません。

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