特別養子
特別養子縁組とは、父母による監護が著しく困難または不適当であることその他特別な事情があり保護を要する環境にある低年齢の子のための養子制度です。普通養子縁組との一番大きな違いとは、特別養子縁組により、実方の父母及びその血族との親族関係が終了することです。そのため、単に役所に届出しただけでは足りず家庭裁判所の審判を経る必要があったり、年齢要件など、普通養子縁組より縁組の要件が厳格です。特別養子縁組が成立した場合、戸籍上には、養子の父母欄に養親のみが記載され、父母との続柄欄には、「長男、長女」等と記載され、実子の場合とほぼ同様の記載となります。
特別養子の相続関係は、普通養子縁組の場合と異なり、養子は実方の父母を相続することはできませんので、相続人の確定の際には注意が必要です。但し、夫婦の一方が他方の嫡出子である実子を特別養子とした場合には、他の一方との親族関係は終了しません(民法817条の9)。