寄与分
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者がある場合に、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度を寄与分制度といいます。つまり、特別受益の法制度と反対の制度です。民法904条の2で、「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額をもって、その者の相続分とすると規定しております。例えば、被相続人の長男が長年、家業を手伝ってこれを維持していた場合、サラリーマンをして独立している次男と相続分が均等であることは不公平であるため、長男に、寄与・貢献を認めて、相続分に加算しようというものです。この寄与分は、「共同相続人」の中に寄与した者に認められるため、内縁の妻や相続人の配偶者が特別の寄与をしていた場合は、原則、寄与分を請求することができません。但し、判例では、嫁が息子と一緒に息子の親の事業に協力して財産形成に貢献した場合は、これを息子の寄与分として評価できるとするものもあります。
寄与分の額は原則として、共同相続人の協議で定められます。但し、その協議が整わないときは、寄与者からの請求により家庭裁判所が寄与分をの額を決定します。