特別受益
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与や遺贈をうけている利益のことをいいます。この特別受益がある場合には、これを相続分の前渡しとみて、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、これに指定又は法定の相続分率を乗じて得た相続分の中から、遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって、特別受益を受けた者の具体的相続分としています。各相続人が実際に受ける相続分を算出するにあたってこの特別受益を考慮しないと、相続人間に不公平を生じるため、民法は特別受益の持戻しの制度を定めています。
特別受益の対象となるのは、「遺贈」、「婚姻、養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」に限られます。
特別受益にあたるか否か
- 持参金、嫁入道具、支度金→特別受益にあたる
- 結納、挙式費用→原則、特別受益にあたらない
- 商売を行うための開業費用→特別受益にあたる
- 住宅建築の資金→特別受益にあたる
- 大学の学費→他の子と別にその者にだけ特別に高等教育を受けさせた場合は、特別受益にあたる
- 相続人の一部が被相続人の土地上に建物を建てて無償で使用している場合→借地権相当額が特別受益にあたる
- 相続人を受取人とする生命保険金→原則、特別受益にあたらない。但し、例外あり