法定相続分
相続人が数人いるときに、各共同相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継します。その相続分は、相続財産の総額に対する分数的割合のことをいいますが、民法の規定により定められている相続分を法定相続分といいます。この相続分は、被相続人が遺言によって相続分を指定した場合には、それに従って決定され(指定相続分)、その指定がない場合に法定相続分に従って決定されます。
相続人が配偶者と血族相続人である場合の法定相続分は下記のとおりです。
1.配偶者 2分の1 子 2分の1
※ 実子・養子の区別はなく、子が数人の時は相続分は均等。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1
2.配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
※ 実方・養方の区別はなく、直系尊属が数人のときの相続分は均等。ただし、親等の異なる者の間では親等の近い者が優先
3.配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
※ 兄弟姉妹が数人のときの相続分は均等。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
なお、上記の法定相続分については、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続の場合に適用されます。それ以前の相続の場合(例えば、昭和50年1月1日に死亡した被相続人名義の不動産が残っていた場合など)は、配偶者の相続分につき上記と異なるので注意が必要です。