限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の債務と遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることをいいます。相続財産の内、債務超過が明らかであれば相続放棄を選択すればよいのですが、財産と債務のいずれが多いのか簡単に判明しない場合などに限定承認をするメリットがあります。つまり、債務超過のときは、相続人固有の財産で弁済する責任を負わず、清算の結果、残余財産があれば相続人に帰属します。そのため、一見、合理的な制度かと思いますが、実際にはほとんど利用されていません。なぜなら、手続きが複雑で手間と時間がかかるからです。

手続きの概要は次のとおりです。

1.限定承認の申立て

2.限定承認の申述受理

3.債権者等への債権申出の公告、各別の催告

4.相続財産の競売(相続財産の換価手続き)

5.債権者への弁済

限定承認の申立ては、相続人が数名いる場合は、全員が共同で家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。また、相続人は自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に申立てを行わなければなりません。限定承認は家庭裁判所で受理されたら手続きが終了するのでなく、債権者への清算手続きが始まります。この清算手続きについては、高度な法的知識も必要ですので、当事務所では、相続人から委任を受けて清算業務を行っております。

初回無料相談 司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

お電話でのご予約:045-642-5771(平日・土曜 9:00~21:00)

相談申込フォーム(24時間受付)

ご予約いただければ時間外・日曜祝日も対応いたします。当日・前日でもご予約のお電話をお待ちしております。

営業時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00

ページの先頭へ