秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人や証人に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして遺言書を保管することができる遺言です。この方式の遺言は、遺言者が遺言書を作成し、これに署名・押印した上で、自分でその遺言書を封書に封入して遺言書に押した印鑑で封印し、遺言者がその封書を公証人及び証人2名以上の前に提出して、自分の遺言書であること、氏名・住所を述べ、公証人が遺言書の提出された日付および遺言者の述べたことを封書に記載し、遺言者・証人・公証人が封書に署名・押印することにより成立します。
公証役場には、遺言をしたことが記録されるだけで、遺言書自体は遺言者が保管します。また、遺言書について、自書でなく代筆、パソコン、ワープロを利用しても有効であることが自筆証書遺言と大きく異なる点です。ただし、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認が必要であること、保管は遺言者で行わなければならないなどのデメリットもあり、実務上ではほとんど利用されていません。