公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言で、証人2名以上が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認し、各自がこれに署名・押印した上、公証人が法定の方式に従って作成した旨を付記して署名・押印することで成立します。証人とは、遺言者が本人であること、遺言者が自分の意思に基づいて口授したこと、公証人の筆記が正確であることなどを確認する者です。未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人は、遺言の公正を確実にするため、証人となることができません。

公正証書作成の実務では、遺言者本人がいきなり公証役場に行って、直ちに公正証書遺言を作成するということはなく、公証人と遺言者が事前に打ち合わせを行ったうえで、公正証書の原案を作成しておき指定の日時に遺言者と証人2名が公証役場に出頭して、遺言者と証人立会いの下に遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、その内容があらかじめ筆記したところと同一であることを確認の上、これを遺言者・証人に読み聞かせ、遺言者・証人が間違いないと承認したところで、遺言者、証人が署名・押印し、最後に公証人が所定の方式に従って作成したものであることを付記して署名押印する手順となります。作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保存され、遺言者には原則として正本と謄本が交付されます。

また、遺言者が高齢であったり病気のときは、公証人が自宅・病院に出張することもできます。

当事務所では、公正証書作成に当たり、公証人との打ち合わせ、遺言書の案文作成、必要書類の手配を行い、また証人には、当事務所の司法書士が証人となることで、遺言作成のサポートをさせていただきます。また、遺言は単に作成しただけでは意味がないため、その遺言によりきちんと手続きができるかどうかをリーガルチェックし、実際に遺言執行者として遺言の執行まで行っていきます。遺言を作成・検討されている方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

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