遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続に際して法律上取得することを保証されている相続財産の一定割合のことです。この遺留分の制度は、相続人の生活保障を目的としています。そのため、遺留分を有する相続人は、広範囲に認められておらず、兄弟姉妹以外の相続人に限られます。

相続人全体の遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみであるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合(直系卑属のみ、配偶者のみ、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属)には、被相続人の2分の1です。

遺言や遺産分割において、上記遺留分に反する内容の決定も当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人からの請求によって減殺されるにすぎないと解されています。なお、遺留分を侵害された相続人が侵害している者に対して行う請求を、遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は、侵害している相手方に意思表示をすれば足り、裁判上の請求や書面で行う必要はありません。ただし、実務上は、後日の証拠のために内容証明郵便で行います。

遺留分は、侵害している遺贈と贈与がある場合は、先に遺贈を減殺し、それで不足するときに贈与を減殺します。また、遺贈が数個ある場合は各遺贈の目的の価額の割合に応じて減殺されます。贈与が数個あるときは、後の贈与から減殺し、順次前の贈与を減殺します。

遺留分減殺請求権を行使した効力は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた者から目的物を取り戻すということです。ただし、必ずしも、遺贈または贈与を受けた現物を返却しなければならないわけではなく、その遺贈や贈与の価額につき金銭で支払うこともできます。実務でも、遺贈や贈与を受けた者から金銭で支払うことで解決を図っている場合が多いです。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅し、相続開始の事実を知らないときでも、相続開始の時から10年間経過すると消滅します。

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