別荘地の所有者を組合員とする管理組合を運営しているが、法人化することはできますか?
A.団地管理組合法人を設立することができます。
管理組合の法人化というと、マンションの管理組合を法人化することが一般的ですが、別荘地のような集合住宅地も区分所有法第65条の団地管理組合法人へ法人化することができます。
法人化の要件は、(1)団地内に数棟の建物があること、(2)団地内に共有の土地、附属施設があることです(区分所有法第66条(第47条以下を準用))。具体的には、団地建物所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地に置いて登記をすることによって、法人格を取得します。
従前の管理組合の実質的な同一性を維持したまま「団地管理組合法人」としての法人格が付与されますので、従前の管理者が行った様々な契約等の法律行為もそのまま効力を有します。また、組合構成員が個別に加入の意思表示をしなくても法律上当然に組合員となります。
一般社団法人との違いは、組合員が加入するのに、加入の意思表示が必要というところです。そのため、管理組合の法人化を検討する場合、一般社団法人を設立しても当然に従前の管理組合の権利関係が承継されませんので、ご注意ください。
当事務所では、集合地の建物所有者調査(議決権者の確定)から規約作成、登記まで全て対応できます。