同窓会や学会も法人化することができるのでしょうか?

A.同窓会学会など営利を目的としない団体は、一般社団法人として法人化することができます。

平成20年12月1日から施行されている「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、営利を目的としない(剰余金の分配を行わない)社団、財団については、事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できるようになりました。

一般社団法人・一般財団法人ができる事業に制限はありません。そのため公益目的の団体である必要はありませんので、同窓会、学会、町内会、ボランティア団体、サークルなども法人化することができます。

また、一般社団法人は、2名以上集めることで設立でき、会社とは異なり資本金を用意する必要はありません。

法人化のメリットとしては、不動産や預貯金を法人名義で登録することができるため、代表者(構成員)の個人財産と分別することができ、権利関係が明確になります。
逆に、法人化しない場合、代表者や構成員が死亡または交代した場合に、その都度、名義の書き換えが必要であったり、団体で内紛が生じた場合、団体の固有財産と代表者(構成員)の個人財産との分別が不明となりトラブルがおきる可能性があります。

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