株式会社を閉めたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.1段階目として、まず株主総会で解散・清算人選任決議を行い、解散・清算人選任登記を行います。2段階目として、清算人が、解散公告・清算事務を行い、清算期間(2か月以上)経過後に、株主総会で清算結了決議の承認を得て、清算結了登記が完了することにより、会社は閉鎖されます。
株式会社を閉鎖するためには、2段階の方法により、手続きを行います。
まず、1段階目の方法として株主総会の決議により、会社の解散決議を行います。会社の解散には、原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。通常は、解散決議と同時に解散後の清算事務を行う清算人の選任決議も併せて行います。解散した後の会社は、営業活動は行えませんが、会社として完全に閉鎖したわけではありません。そのため、毎年、営業行為を前提とする取締役の選任等はできませんが、定時株主総会での決算承認等の営業行為でない業務は行うことができます。
そして、会社解散後、2段階目として、清算人は、財産目録を作成し、解散公告・知れたる債権者へ通知を行います。これは、会社が解散すると、債権者にとって不測の損害を被ることもあるので、債権者に解散した事実を知らせるために行います。
会社法上、清算期間は最低2ヶ月と定められているため、解散から2か月経たなければ会社を完全に閉鎖することはできません。清算が終了したら、株主総会で清算結了の承認決議を行い、清算結了登記が完了することで、会社は完全に閉鎖します。
当事務所では、会社を閉鎖する手続きを登記を含めトータルで行いますので、まずはお気軽にご相談下さい。