弊社は今期、役員の改選時期ですが、役員に変更はありません。それでも何か手続きが必要ですか?

A.役員の任期が満了し、同じ役員が再選されて、登記上の役員に変更がない場合でも、役員の重任登記を行う必要があります。

株式会社では、原則として、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結時」、監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結時」までです。

家族で経営している場合のように役員の交代がない会社は、役員の任期が到来してもそのまま何もしないケースがあります。しかし、この場合でも、任期が到来している以上、一度役員は退任しますので、役員の選任による登記手続きが必要です。役員に変更がない場合は、役員重任登記を法務局に申請します。

もし仮に役員重任登記をしないで相当期間を経過した場合について説明します。

会社の登記は、原則として、登記すべき期間が定められています。登記期間は原則、登記事由が生じてから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内とされています。登記期間内に登記申請を怠った場合、裁判所から代表者個人に対して過料の制裁を受ける可能性があります(反則金のようなものを支払う)。つまり、役員が再選され就任してから2週間以上経過すると、代表者個人宛てに裁判所から過料の通知が届き、過料を支払わなければならないことがありますので、注意して下さい。

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