株式会社を設立したいのですが、1人でも設立できますか?

A.株式会社は、1名でも設立できます。

平成18年5月1日の会社法が施行される前は、株式会社には取締役3名以上、監査役1名以上を必ず設置しなければなりませんでしたが、会社法施行以降、株式会社では、取締役1名の会社形態が認められました。つまり、従前では最低4名の人数を集めなければ会社を設立できませんでしたが、現在は、1名でも会社を設立することが可能です。

その他の点でも、会社法施行前では、株式会社は、資本金1,000万円以上が必要でしたが、現在では、資本金の額を問わず設立できます(但し、事業目的によって許認可を取得する場合は資本金に制限がある場合があります)。

また、従前は、資本金の払込みには、銀行に別段預金を作ってからそこに1,000万円の資本金を預けて払込保管証明書を発行してもらう手続きが必要でしたが、現在は、出資者個人の預金口座に払込む方法によりできます。

このように従前に比べると格段に会社を設立しやすくなりました。

当事務所では、株式会社設立の他に、合同会社や外国会社の子会社、外国会社の営業所設置に関しても対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

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