相続登記を自分で行うことはできますか?
A.もちろん自分で行うことはできます。しかし、相続関係が複雑なケースや不動産が多いケースは、ご自身ですべての手続きを行うことは難しいケースがあります。費用と手間・時間を考えると、司法書士に依頼する方がよい場合もあります。
相続登記をはじめ、登記というものは、原則本人が行います。
ただし、登記を申請には、民法や登記法などの知識が必要です。
登記はご本人が行うことが難しいので、本人に代わって司法書士が代理して行います。
訴訟(裁判)を弁護士が代理するのと同じです。
ご自身で登記を行う場合は、以下の手順で行います(遺言書がないケース)。
1.相続する不動産の確認→できれば最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認してください。
2.相続人の確認→戸籍謄本、住民票等の取得してください。
3.遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・押印をもらいます。
4.登記申請書と添付書類を組み立てて、法務局へ提出します。
5.登記完了後に、法務局で登記識別情報を受領します。
6.最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、きちんと名義が変わっているか確認します。
但し、戸籍謄本や登記申請は、役所・法務局に行く必要があるので、平日に仕事をされている方はなかなか時間をとることが難しいでしょう。
また、相続人の確定や不動産に私道が含まれる場合など、誤った方法で相続登記を行い、結局やり直しになるととても大変です。
まずは、当事務所へご相談いただければ、ご自身でできるかそれとも司法書士に依頼した方が判断して、もしご自身でできそうであれば当方でアドバイスさせていただきます。