亡くなってからいつまでに相続登記をしなければならないのですか?
A.相続登記に期限はありません。そのため、相続開始後何年経っても罰金などの罰則はありません。但し、早めに手続きされることをお勧めします。
相続に関する手続きには様々な期限があります。
例えば、相続放棄は、相続人が相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。
さらに、相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告を行う必要があります。
その点、相続登記には、期限がありません。
つまり、いつ登記を行っても罰金などの罰則はありません。
実務上も、何十年経った後の相続登記または家督相続などの法律が適用される昭和22年以前の相続も多いです。
しかし、専門家からの立場からといたら、やはり相続登記はできるだけ早く手続きされることをお勧めします。
なぜなら、相続登記をする前に、相続人が亡くなり、いわゆる数次相続が発生する可能性があるからです。
相続登記を行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので(遺言の場合を除く)、相続人の人数が増えれば増えるほど協議が成立しなくなる可能性も増えます。
しかも、相続人の相続人が出てくるので、疎遠になっている方からも協力をしていただかなければなりません。
そのために、相続登記はできるだけ早く行いましょう。