相続人の一人が行方不明です。行方不明の相続人以外で遺産分割協議をしてもよいのですか?
A.遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ有効に成立しません。よって、行方不明の相続人がいる場合、その相続人以外で遺産分割協議を行っても、その遺産分割は無効です。このような場合、行方不明者のために不在者財産管理人を選任し、その不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することで、有効な遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議は、行方不明者の相続人がいても、その相続人を含めた全員で遺産分割協議を行わなければ、その遺産分割は無効となってしまいます。
しかし、そのまま遺産分割ができないとなりますと相続手続きにつき支障が生じてしまいます。
このような場合は、相続人または利害関係者から行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てします。
そして、家庭裁判所で不在者財産管理人が選任されたら、その不在者財産管理人が家庭裁判所に遺産分割を行う許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議を行います。
ここで、家庭裁判所の許可が必要である理由は、不在者財産管理人とは本来、不在者の財産の保存・管理の権限しかなく、遺産分割のような処分行為はできないからです。
また、相続人の一人が判断能力が低下している場合、その相続人を無視して、ほかの相続人で遺産分割協議を行ってもその遺産分割は無効です。
この場合も、家庭裁判所で、判断能力が低下している相続人のために、成年後見人等を選任して、その成年後見人が代わりに遺産分割協議を行うことになります。