相続人が遠方に住んでいるため一堂に集まることが難しいが、集まらないと遺産分割協議ができないのですか?
A.遺産分割協議の方式については、特別の方式は要求されていません。1人が原案を作成して持ち回り、全員の承諾を得る方法でも問題ありません。
遺産分割協議の方式は、決まりがありませんので、どのような方式でも有効です。
もちろん、共同相続人全員が一堂に会して協議するのが望ましいといえますが、必ずしも一堂に会する必要はなく、1人が原案を作成して持ち回り、相続人全員の承諾を得られれば有効な遺産分割協議となります。
相続登記の実務でも、次のようなケースが認められています。
相続人ABCDがいる場合に、内容が同じであるAとBが署名・押印した遺産分割協議書と、CとDが署名・押印した遺産分割協議書の2通を法務局に提出しても、相続登記の申請が受理されます。
また、遺産分割協議の内容を記載した同一の書面を相続人の数だけ作成し、各自が署名押印した各別の書面をもって遺産分割協議書とすることもできます。
なお、遺産分割協議は、相続財産全部について同時に行う必要はありません。