相続放棄を家庭裁判所へ申立てしてからどのくらいで受理されるのですか?

A.家庭裁判所によって異なりますが、申立してから受理されるまで、平均すると1か月ほどです。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てします。

申立をすると通常1~2週間ほどで家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。

この照会書(回答書)は、裁判所により相続人に対する相続放棄の意思確認のため送られてきます。

この照会書(回答書)に相続に関する質問が書いてありますので、記入して裁判所に返送します。

返送しないでおきますとそれだけ相続放棄の受理が遅くなりますので、早めに返送しましょう。

照会書(回答書)が裁判所に到着してから2週間ほどで、相続放棄が受理され、申立した相続人に対し相続放棄受理通知書が送付されてきます。

亡くなった方の債権者に対しては相続放棄受理通知書のコピーを送ったりFAXすることで対応します。

ただし、債権者によっては、相続放棄申述受理証明書の原本を要求してくることもありますので、この場合は、家庭裁判所に当該証明書を発行してもらうことになります。

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