亡くなった主人には多額の借金があります。主人名義の預金口座から引き出してしまうと相続放棄ができなくなるっていうのは本当ですか?
A.ご質問のケースの場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
今回の事例のように、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続について承認したことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。
そもそも、相続放棄とは、相続財産または債務について全て承継しないという手続きですので、相続財産を相続して、債務を承継しないということは許されません。
実際は、引き出した預金の金額や用途で結論が変わることもありますが、原則として相続放棄ができなくなると考えられます。
また、相続放棄は、亡くなったことを知った日から3か月以内に申立てを行う必要がありますので、3か月を経過してしまいますと、原則として相続放棄ができなくなります。
さらに、相続人が相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、内緒で処分したりした場合にも、相続放棄が無効となることもあります。