自分で遺言書を書く場合に気を付けることはありますか?
A.遺言書をご自身で書く場合には、法律(民法)で決められた方式で作らなければなりません。その方式と異なる遺言は無効となってしまいます。また、遺言で相続財産の特定などが不明確であると、その遺言を使用して相続手続きができないこともありますので注意してください。
本人が書く遺言を自筆証書遺言といいます。具体的には、本人が遺言の全文、日付、氏名を全て自筆で書いて自分で印を押し、自分で保管する方式です。この自筆証書遺言は、民法で方式が決まっています。書くべき事項が一つでも欠けたり、文字の加除訂正の方法を誤ったりすると遺言すべてが無効となります。例えば、パソコンやワープロで打ったり、他人の代筆は、民法の定める方式に違反していますので、すべて無効となります。
実務上、最も多いのが、遺言書の中で土地や家屋などの不動産の所在や地番、家屋番号の間違いがあり、不動産の特定が出来ていないため相続登記ができないということです。せっかく、遺言を残したのにその遺言どおりに手続きできなければ意味がありませんよね。
また、自筆証書遺言がある場合は、必ず家庭裁判所で検認をする必要があります。検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きのことをいいます。その際、各種書類を取りそろえ、相続人またはその代理人が裁判所に出頭しなければなりませんので面倒です。
自筆証書遺言は、費用をかけずに作れるというメリットがありますが、上記のようなデメリットもあります。そのため、専門家の立場からは公正証書遺言の作成をお薦めいたします。