遺言書を前に作っていますが、取り消すことはできますでしょうか?また内容を変更して作り直すことはできますでしょうか?
A.遺言は何回でも内容を書き換えることができます。取り消しも自由です。
一度作成した遺言を、後日、考えが変わって、取り消したいときは、いつでも何回でも遺言を取り消すことができます。ただし、遺言を取り消すことができるのは遺言によってだけです。
また、日付の新しい遺言は、古い遺言に優先します。したがって、前の遺言を取り消す内容と明示して、取り消す必要はありません。前の遺言と後の遺言の内容が矛盾するときは、前の遺言と異なる内容の遺言を作ったことにより、前の遺言を取り消したものとされます。
遺言者が故意に自分の書いた遺言書を破棄したときは、遺言を取り消したことになりますが、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、遺言者がもっている正本や謄本を破棄しても取り消したことにはならないので注意が必要です。
遺言と遺言後の行為が抵触する場合、改めて訂正する内容の遺言書を書かなくても、その部分は遺言を取り消したものとなります。例えば、遺言の内容で、特定の不動産を特定の者に相続させるとしていても、その不動産を売ることは自由にできますし、売却すれば、その不動産の部分は遺言を取り消したものとなります。