離婚することになりましたが、親権についてだけ話し合いが平行線です。親権者が決まらなかったら離婚できないのでしょうか?

A.親権は、離婚届の必要記載事項ですので、夫婦どちらか一方に決める必要があります。
当事者の話し合いで決まらない場合は、親権者を定める調停または審判を行います。

親権とは、子を監護教育し(身上監護権)、子の財産管理を行う(財産管理権)権利・立場のことです。
離婚前は、原則、夫婦共同で親権を行使しますが、離婚するときには、どちらか一方を親権者として決めなくてはなりません。当事者同士で、親権者を決まれば、離婚届に親権者を記載します。

親権者が話し合いで決まらなければ、親権者を定める調停または審判を家庭裁判所へ申し立て親権者を決めます。調停などでは、親権者を決めるのにさまざまな事情を考慮して決めます。例えば、監護に対する意欲・能力、健康状態、経済状態、教育環境、子の年齢、兄弟姉妹関係、子自身の意向(子が15歳以上の場合には、必ず子の意見を聞かなければなりません)で定めます。なお、いったん親権者を決めても、その後の事情の変化によって親権者の変更を行う場合は、家庭裁判所へ「親権者変更の調停」を申立てます。

当事務所では、親権者が当事者同士でなかなか決まらない場合、アドバイスさせていあだき、それでも決まらない場合は、調停の申立書作成などでサポートいたします。

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