私は専業主婦ですが、離婚による財産分与をすることになりましたが、私はどのくらいの割合で財産を受け取ることができるのでしょうか?

A.原則として婚姻した時点から離婚する時点までに夫婦の力で増やした財産を半分の割合で分けます。

財産分与とは、離婚するときに有している財産で、夫婦2人が結婚から離婚(別居)までに増やした財産を分けることをいいます。

例えば、結婚後に住宅を購入した場合や、預貯金が増えた場合などはその住宅や増えた分の預貯金を夫婦2人で分けます。しかし、結婚後に夫が遺産として取得した不動産は遺産分割協議の対象とななりません。

分与の対象となる財産は、住宅や自動車、預貯金、保険、株式で、退職金も考えられます。分与の割合はさまざまな事情を考慮して決定します。

なお、財産分与が当事者で決まらない場合は、調停・審判で決定しますが、相手が隠していた預貯金等の財産は、裁判所の職権で調査することが難しいので、ご自身の力で調べる必要があります(但し、○○銀行○○支店まで分かっていれば審判手続きでは、裁判所の調査嘱託により調査することも可能です)。

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