外国人が亡くなった場合【渉外相続】

こんにちは!司法書士の加藤隆史です。本日のコラム「相続・遺言のポイント」は渉外相続について書きます。

渉外相続登記は書類の手配が大変!

渉外相続とは、被相続人、相続人が外国人であるとか、外国に住んでいる日本人が相続人である場合の相続です。それでは、日本人の相続とどこが違うのでしょうか?日本人が亡くなった場合、日本の民法により相続人が誰であるか、相続の方法などが決まります。しかし、外国人が亡くなった場合は、日本の民法が適用されず、当該被相続人の本国の相続法が適用されることがあります。その場合、日本の法律では相続人とならない方が相続人となったりしますので、要注意です。さらに、不動産を所有している外国人が亡くなった場合も通常の相続登記とは異なります。この場合、日本の不動産登記法が適用されますので、登記に必要な書類は日本人が亡くなった場合と同じです。

しかし、日本では戸籍制度があるため、相続関係を証明する書類として戸籍謄本等を用意すればよいですが、外国人は日本の戸籍を作ることができません。台湾などでは戸籍制度が採用されているため、現地で戸籍を取得することができます(ただし、取り寄せるにも手続きが必要ですので、日本人の相続よりかなり大変です)。

また、韓国では、近年戸籍制度が廃止されましたが、廃止前の戸籍は残っておりますので、現地で取得する必要があります。この外国にある証明書等は、司法書士が職務上請求で取得することができないため、相続人本人に取得していただく必要があります。戸籍制度が採用されていない国の場合は、相続人全員が自分たちが相続人であることを現地大使館や公証役場で証明してもらいその証明書等を添付することになります。このように、外国人の相続登記は、かなり大変な作業となりますので、当事務所へご相談ください。 

こんにちは!司法書士の加藤隆史です。本日のコラム「相続・遺言のポイント」は渉外相続について書きます。渉外相続とは、被相続人、相続人が外国人であるとか、外国に住んでいる日本人が相続人である場合の相続です。

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