渉外相続

渉外相続とは、厳密には、法律用語ではありませんが、被相続人または相続人が外国人である場合の相続のことをいいます。また、広い意味では、日本人が外国に住所を有する場合も含みます。日本では、被相続人が日本人である限り、その相続人の国籍にかかわらず、日本の民法が適用され、被相続人や相続人が日本国内に住所を有しているかも問いません。一方、被相続人が外国人であれば相続人が日本人であっても、その外国の法律が適用されます。ただし、被相続人の本国法によるべき場合において、本国の国際私法により日本の法律によるべきものとされているときは、日本の法律によることとされています。これを反致といいます。

渉外相続で重要なことは、当該相続が、どの国の法律(相続法)が適用されるかを調査し、確定することです。その国と日本の民法との違いを理解していないと相続手続きができません。

なお、日本に不動産を有している外国人の死亡による相続登記であっても、基本的に日本の不動産登記法が適用されます。そのため、登記の添付書類についても、日本人の相続と変わりません。しかし、外国人の場合、日本人と同様の添付書類を提出することができないので、書類の手配にも時間と手間がかかります。

当事務所では、渉外相続に関する登記にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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