遺産分割協議

遺言がない場合、相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の相続財産は、法定相続分の割合で相続人全員の共有となります。その相続人間で、共有状態を解消することを遺産分割といいます。いわゆる、相続方法の決定です。具体的には、相続人全員で、長男には自宅の土地と建物を、長女には預貯金を、次男には株式を、というように遺産を分ける協議をします。相続人が遺産の分割について協議することを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、法定相続分に拘束されることなく相続人間で自由に決められます。
遺産分割方法として、次の①~③のような分割方法があります。① 不動産を妻、預貯金を長男と長女が2分の1ずつ相続する(現物分割)② 不動産を妻が相続し、長女の不動産持分の代わりに、妻の財産から長女へ500万円支払う(代償分割)③ 不動産を売却して、売却代金を相続人全員で分ける(換価分割)。一般的には、実務上①の現物分割の方法が多いです。

また、遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですので、一人でも分割内容に反対する場合は、協議が成立せずに、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きができなくなります。その場合は、家庭裁判所を利用した調停審判を申立てることも可能です。

なお、当事務所では、原則として遺産分割は、相続人全員で協議していただき、決定した内容をもとに遺産分割協議を作成することになりますが、ご要望があれば、相続人が集まって協議する場に司法書士がアドバイザーとして立ち会って、相続、遺産分割内容の説明をすることもできます。

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