一身専属権

相続人は、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。但し、例外として、被相続人の一身に専属した財産上の権利義務は承継されません。この一身専属権とは、その性質上、被相続人その人だけが受けるべきものをいいます。一般的には、その個人的信頼を基礎とする継続的な権利関係や人格に深く関係するものが一身専属的で相続されないものが多いです。例えば、生活保護上の保護受給権身元保証人としての権利義務、雇用契約上の労働債務などがあたります。

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