相続人不存在
相続人不存在とは、相続人が存在することが明らかでないことをいいます。相続人がいることは明らかだけど、単に行方不明や生死不明である場合は、不在者財産管理となりますので、相続人不存在に該当しません。相続人がいるか否かが明らかでない場合には、戸籍上に相続人となる者がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合、また相続欠格により相続人としての資格を喪失した場合も含みます。なお、包括受遺者がいる場合には、相続人不存在にはあたりません。民法上、相続人不存在の場合には、相続財産自体を法人として、相続財産管理人を置いて、その相続財産管理人が、相続財産の管理と清算、相続人捜索の手続きを行います。相続人が判明した場合は、相続財産法人は最初からなかったものとされます。逆に、相続人不存在が確定した場合は、特別縁故者への財産分与が行われ、特別縁故者がいない場合は、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
なお、相続財産に不動産が含まれている場合は、相続財産管理人の申請により、「亡A相続財産」を登記名義とする氏名変更登記を行います。