自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押した遺言書です。つまり、自筆証書遺言の要件は①自書すること、②日付の自書、③氏名の自書、④押印です。

①自書とは、遺言者が自らの手で筆記することをいいます。そのため、パソコン、ワープロによるものは自書とはいえないので、無効となります。また、他人の添えてによる補助を受けて自書した場合は、判例上、原則は無効としながら例外として単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡で判定できる場合は有効としたものもあります。なお、自書以外のビデオや録音による遺言は、当然認められていません。

②日付は、作成日付が客観的に特定できるものであればよいと解されています。そのため、原則は「年」、「月」、「日」を明らかにしなければなりませんが、「第○○回目の誕生日」や「○○年○○月末日」と自書された日付であっても有効とされています。しかし、「年月吉日」と記載された遺言については、日付を特定できていないため無効とされています。なお、日付は、遺言書を入れた封筒に自書されていれば、封筒も遺言書の一部として有効とされています。

③氏名については、原則として戸籍上の氏名を自書しますが、通称名やペンネームでも遺言者が誰であるか特定できれば有効とされています。

④押印について、使用する印鑑は実印に限らず認印でもよいとされています。また、拇印についても有効であると解されています。しかし、拇印は一目見ただけでは、遺言者のものか判断ができないため、実印での押印をお勧めいたします。

また、自筆証書遺言において、遺言が数枚にわたる場合で契印がされてなくても全体として1通の遺言書と確認がとれれば有効とされています。なお、夫婦共同の遺言は禁止されています。

 

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