相続手続き(不動産の名義変更)に必要な書類はどのようなものがありますか?

A.相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の死亡を証明するための除籍謄本や、相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要です。

相続手続きには、様々な書類が必要となりますが、例えば相続登記には、下記の書類が必要となります。

〇必ず必要なもの

【被相続人】

  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 住民票の除票(本籍地の記載があるもの)

※ 兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も必要

【相続人】

  • 現在の戸籍謄本
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 固定資産評価証明書(役所の固定資産課で取得できます)

 

遺産分割協議で相続する場合

上記に加えて

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(相続日以降に取得したもの・3か月の制限なし)
  • 相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人選任審判書

 

遺言書がある場合

上記に加えて

  • 家庭裁判所の検認済みの自筆証書遺言、秘密証書遺言
  • 公正証書遺言(検認不要)

 

相続放棄した相続人がいる場合

上記に加えて

  • 相続放棄申述受理証明書

 

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