破産しようと思っているのですか、何かデメリットはありますか?
A.破産手続き開始を受けた後のデメリットとしては、下記の通りです。
- 5~7年は信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されますので、新たにクレジットカード作ったり、または住宅ローンを組むことはできなくなります。
- 破産者宛の郵便物は破産管財人に配達されます。
- 裁判所の許可を得ないで引っ越したり、海外旅行など長期の旅行はできなくなります。
- 司法書士、弁護士、税理士、会社役員、後見人などの資格を失うことになります。
ただし、2.~4.は、破産手続きが終了して、復権を得れば、制限はなくなります。
勘違いされやすい点は、下記の通りです。
- 選挙権や被選挙権などは失いません。
- 戸籍に破産者という記載はされません。結婚や就職に全く支障はありません。
- 官報公告に掲載されますが、官報を読んでいる人は通常いないので、親戚や知人に知られる心配はありません。
上記のように破産したからといって、大きなデメリットはありません。
当事務所では、破産以外の債務整理の方法も検討して、一番、お客様の現状に合う方法を提案します。