破産しようと思っているのですか、何かデメリットはありますか?

A.破産手続き開始を受けた後のデメリットとしては、下記の通りです。

  1. 5~7年は信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されますので、新たにクレジットカード作ったり、または住宅ローンを組むことはできなくなります。
  2. 破産者宛の郵便物は破産管財人に配達されます。
  3. 裁判所の許可を得ないで引っ越したり、海外旅行など長期の旅行はできなくなります。
  4. 司法書士、弁護士、税理士、会社役員、後見人などの資格を失うことになります。

ただし、2.~4.は、破産手続きが終了して、復権を得れば、制限はなくなります。

勘違いされやすい点は、下記の通りです。

  • 選挙権や被選挙権などは失いません。
  • 戸籍に破産者という記載はされません。結婚や就職に全く支障はありません。
  • 官報公告に掲載されますが、官報を読んでいる人は通常いないので、親戚や知人に知られる心配はありません。

上記のように破産したからといって、大きなデメリットはありません。
当事務所では、破産以外の債務整理の方法も検討して、一番、お客様の現状に合う方法を提案します。

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