マンションを借りて住んでいるのですが、大家さんの都合で、次の更新はしないと言われましたが、家を出ていかなければならないのでしょうか?
A.賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要ですので、必ず退去しなければならないということはありません。
建物の賃貸人が、賃借人に対し、賃貸借契約所定の賃貸期間満了と同時に建物の明渡しを求める場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸の更新がないことを通知することが必要です。
また、更新拒絶には、正当事由が必要で、判例でも相当の理由がなければ正当事由ありとは認められません。例えば、築何十年建物が老朽化して危険なので、建物を建て替える必要がある、賃借人の次への引越し代金等の立退料が十分であることなど、賃貸人の事情や建物の現況等を総合的に判断されます。
この場合は、賃貸人の事情を確認してから交渉することになります。
当事務所では、借地借家問題、敷金等の分野にも精通しておりますので、ご相談ください。