権利証は廃止されて登記識別情報が発行されることになりましたが、従来の権利証は、権利が失効しているのでしょうか?

A.登記済証(権利証)制度は廃止されましたが、従前に発行されている登記済証(権利証)は、これまでどおり有効です。

平成17年3月7日より、不動産登記法オンライン申請を可能とすることを目的として、全面改正されました。法改正に伴い、従来の登記済証(権利証)制度が廃止されて、それに代替する「登記識別情報」の発行という制度に変わりました。
したがって、登記済証(権利証)は、発行されないことになりました。

ただし、それまでに不動産の権利を取得し、交付を受けた登記済証(権利証)は、これまでどおり有効ですし、当該不動産について権利の移転登記等をする際には、添付書類として必要です。つまり、現在所持している登記済証(権利証)は、その権利を移転しない限り、何十年経っても有効な登記済証(権利証)として扱われるのです。

ちなみに、登記済証制度に代替する登記識別情報とは、英数字12桁の暗証番号方式で、不動産及び登記名義人に1通発行されます。例えば、2つの不動産を2名共有名義で購入した場合は4通発行されます。

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