夫婦で住宅を購入したのですが、住宅名義の持分は、夫婦2分の1ずつで問題ないですか?

A.不動産の共有持分割合は、夫婦の住宅の購入金額の負担割合で決めます。

住宅を購入した場合は、原則として、購入資金を負担した割合で、不動産名義の持分割合を決めていきます。

【例1】
3,000万円のマンションを購入した場合で、購入資金は全て夫が支払ったが、不動産の名義を夫婦2分の1ずつの割合で登記をした。
【例2】
3,000万円のマンションを購入した場合で、購入資金は夫が2,400万円、妻が600万円の割合で支払ったが、不動産の名義を夫婦2分の1の割合で登記をした。

上記例1、例2とも夫から妻に対する贈与税がかかる可能性があります。つまり、例1の場合は、夫単独名義、例2の場合は、夫5分の4、妻5分の1の割合のように購入資金の負担割合で決めなければ、差額につき夫から妻に対して贈与したとみなされ、贈与税が発生します。

また、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合は、借り入れ金額につき債務者となる方の負担割合に反映させます。

このように不動産の名義・共有持分の決定については、税金上、問題が起こるケースがありますので、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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