住宅ローンを完済して、銀行から抵当権抹消書類が送られてきましたが、いつまでに登記をすればよいですか?

A.住宅ローン完済による抵当権抹消登記は、期間制限というものはありませんが、できるだけ早めに抹消登記を行うことをお勧めします。

住宅ローンを組んで、住宅を購入するときは、銀行等が住宅に抵当権を設定し、登記を行います。そして、住宅ローンを完済した場合、実体上、抵当権は消滅していますが、抵当権抹消登記を行わないと登記簿には、いつまでも抵当権設定登記が残ってしまいます。

そこで、住宅ローンが完済した場合、銀行は抵当権の抹消書類を一式、送られてきますが、実際には、お客様が司法書士に依頼するか、ご自身で法務局の手続きを行う必要があります。抵当権抹消登記は、いつまでに手続きをしなければならないという期間制限はありませんが、できるだけ早めに手続きすることをお勧めします。なぜなら、抹消書類の1つとして銀行の資格証明書がありますが、こちらは、発効日から3ヶ月以内の制限がありますので、期間を経過してしまいますと再度銀行に発行の手続きを行わなければなりません。また、抵当権設定登記が残っていますと、次にその住宅を売るときに必ず抵当権抹消登記がされていなければ売れませんので、注意が必要です。

当事務所にご依頼いただければ、すぐに手続きを行います。また、費用も1万円~2万円位(登録免許税等の税金含めて)です。お気軽にご相談ください。

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