夫婦でどちらかが亡くなったときのために遺言書を作ろうと思ってます。1つの証書で夫婦一緒の遺言書を作ることはできますか?
A.ご夫婦がお互いのためにそれぞれ遺言書を作ることはもちろん可能ですが、夫婦一緒の遺言書を作ることはできません。
民法では、共同遺言の禁止が定められています。つまり、遺言は、2人以上の者が同一の書面ですることができません。これは同一の証書では、各自が自由に撤回することが難しくなり、遺言者の最終的な意思確認が困難になるためから禁止されております。したがって、夫婦だからといって、同一の証書に連名で遺言する場合は、共同遺言として無効となります。
また、夫婦がお互いのためにそれぞれ遺言書を作ることはできます。例えば、夫の遺言で「私の財産はすべて妻に相続させる」と定めて、妻の遺言で「私の財産はすべて夫に相続させる」と定めます。その場合は、どちらか先に亡くなるかわかりませんので、補充的な内容(例えば、「妻が先に死亡した場合は、〇〇に相続させる」)で作成することをお薦めします。