遺言にはどのようなことを書くことができるのでしょうか?また、遺言に書いたものはすべて実現されるのでしょうか?

A.遺言には主に財産処分について書きます。また、遺言に書いた全てのことが法的な効果(法律で実現を強制できる)をもつものではなく、法的な効果をもつものは限られています。しかし、法的な効果はありませんが、相続人や家族に伝える言葉を遺言で残す(付言)ことも可能です。

遺言に書くことで法的な効果が生じるのは次の10項目だけです。

  1. 財産処分
  2. 相続人の廃除または廃除の取り消し
  3. 認知
  4. 後見人及び後見監督人の指定
  5. 相続分の指定または指定の委託
  6. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  7. 遺産分割の禁止
  8. 相続人相互の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定または指定の委託
  10. 遺留分減殺方法の指定

1.最も遺言に書くことが多い項目です。遺言で定めた財産処分方法が何より優先されます。

2.遺言で相続人の廃除を請求することもできますし、廃除を取り消すこともできます(ただし、認められない廃除理由もあります)。

3.内縁の妻などとの子との間に、法律上の親子関係を創設することです。

4.子が未成年の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定することができます。ただし、指定できるのは、最後に親権を行う人だけです。

5.相続人の法定相続分は、民法で決められていますが、遺言によって変更可能です。ただし、遺留分の規定に反することはできません。

6.遺産分割方法について、遺言で指定しておくことができます。分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

7.5年以内に限って、遺産分割を禁止することができます。

8.法定の担保責任を遺言によって、変更することができます。

9.遺言の内容を確実に実現するために遺言によって、遺言執行者の指定ができます。また、その指定を第三者に委託することもできます。

10.本来、遺留分権利者が遺留分減殺をどのように行うかについて決めますが、被相続人があらかじめ決めておくこともできます。

 

また、遺言に書いても法的な効果(強制力)は生じませんが、自分の家族や親せきにお別れの言葉をのこすこともできます。これを付言といいます。この付言は亡くなる方の最後の言葉として、相続人に対し心情面でも響きますので、争族防止のためにも遺言書には付言しておきましょう。

 

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