夫婦の間に子がいない場合に、遺言を遺した方がよいと言われていますが、それはなぜでしょうか?
A.夫婦に子がいない場合、どちらか一方が亡くなった時、その相続人となる者は、遺された一方の配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。兄弟が相続人となる場合、生前にお付き合いがない等の理由で、遺産分割協議が不調におわることが統計上多いです。そのために、遺された配偶者のために遺言書をつくっておくことをお薦めします。
子のいないご夫婦の場合、遺言がないと法定相続分は、配偶者4分の3、亡くなった方の兄弟姉妹4分の1となっています。例えば、ご主人が先に亡くなった場合、ご主人の兄弟やその子供たち(甥、姪)の全員の合意(遺産分割協議)がなければ、自宅の相続登記もできず、預貯金の引き出しすらできなくなります(笑う相続人の問題)。夫婦は運命共同体ですので、そのような事態になってしまうと生活が出来なくなってしまう可能性もあります。長年連れ添った奥様に、自分の死後に面倒な手間をかけさせないためには、遺言を遺しておいた方がよいでしょう。